青梅上成木ふれあいの森 会則
(基本理念)
本会は、都市の自然環境を保護・改善するためには森林の持つ多様な機能を維持強化することが必要との認識から、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき、2002年森林環境保全地域指定された青梅上成木森林環境保全地域において地元、行政、ボランティアが一体となって水源を涵養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な森林環境の維持改善を図り森林の持つ力、大切さを後世へ伝え残していきたいと考え会を結成しました。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「青梅上成木ふれあいの森」(以下「本会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所を、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 東京における自然の保護と回復に関する条例に基づき指定された青梅上成木森林環境保全地域等において東京都環境局、(一社)里仁会、(NPO法人)環境学習研究会等と協力して良好な森林環境の維持改善を図り、活動を通じて地元の人達との交流を図ることを目的とする。
(活動内容)
第4条 第3条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
(1) 保全活動のための環境整備
(2) 森林保全作業
(3) 間伐材の搬出・有効活用
(4) 自然環境保全
(5) 都民の環境意識の普及と啓発
(6) 地元住民との交流
(7) その他
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、基本理念及び目的に賛同し、入会した個人とする。
2 入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し運営委員会の承認を受けなければならない。
3 会員は、第8条、第3号から第7号の各部会に所属することが望ましいが、必須要件とはしない。
(退会・休会)
第6 条 会員は書面にて退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき又は本会が解散したとき。
(2) 会員が正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
3 会員が病気等により長期間活動に参加できないときは休会とし、年会費は免除される。
(拠出金品の不返還)
第7条 会員が納入した会費、その他の拠出金は返還しないものとする。
第3章 組 織
(組 織)
第8 条 本会の組織は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会
(2) 企画・広報部会
(3) 間伐等作業部会
(4) 安全管理部会
(5) 道具管理部会
(6) 自然観察部会
第4章 役 員
(役 員)
第9 条 本会の運営を図るため、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 1名
(6) 運営委員 各部会の部会長
(役員の任期)
第10 条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない
2 役員が事故等で辞任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第11 条 役員は、運営委員会の推薦により選出し、総会において承認を得るものとする。
(役員の職務)
第12条 会長は本会の代表として会を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が職務の遂行に支障をきたしたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の業務を執行する。
4 会計は、本会の会計を掌る。
5 会計監査は、会計事務を監査する。
6 各部会長及び副部会長は、所管業務を把握し、その任にあたり部員の意見等を運営委員会に上申する。
(顧 問)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が推薦し、総会で承認を得るものとする。
(経費の支弁)
第14 条 本会の活動に関わる経費は、資産によって支弁する。
第5 章 会 議
(総 会)
第15条 本会の総会は毎年通常3月に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、若しくは、会員の3分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時に開催することができる。
2 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の変更に関すること
(2) 事業計画の決定に関すること
(3) 会費、予算の決定に関すること
(4) 事業報告の承認に関すること
(5) 決算の決定に関すること
(6) 役員の選出と承認に関すること
(7) 重要な資産の取得及び処分に関すること
(8) その他本会の運営方針等に関すること
3 総会の議長は、出席した会員のなかから選出する。
4 総会の成立は会員の2分の1(委任状を含む)以上の出席をもって定数とし、会員の過半数を以て議決とする。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会を開催したときは、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した会員の数及び委任状により代理行使を行った会員数
(3) 議決事項
(4) 議事の経過
6 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録記録者の署名をしなければならない。
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、原則四半期1回開催するものとし、会長が招集する。
2 運営委員会は、第9条の役員を以て構成し、運営委員の過半数の出席を以て成立 する。
3 議長は、会長がこれに当たる。
(各部会)
第17条 各部会は必要に応じて部会を随時開催し、その結果を運営委員会に報告する。
第6章 活動責任者及び報告・開示
(活動責任者の指定)
第18条 各種活動時における責任者は、事業計画で指定する。
2 前項によりがたい場合は、事務局が参加者の中らか適任者を指定する。
(活動報告)
第19条 各種活動の実施責任者は、活動終了後速やかに活動報告書を作成して事務局に提出するものとする。
2 事務局は、会員に活動報告書をメール又は郵送にて開示する。
第7章 資産および会計
(資産・財産の構成)
第20 条 次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会員からの年会費
(2) 業務委託費
(3) 助成金
(4) 協賛助成金
(5) 寄付金
(6) 間伐材の利用により得た収入
(7) 資産から生じた収入
(8) 第4条・7の事業による収入
(資産の管理)
第21 条 資産は会長が管理し、その運営方法は運営委員会で協議し総会で承認を得る。
2 本会独自の資器材は、資器材管理表にて適正に管理するものとする。
(物品の買い入れ等)
第22条 活動に必要な物品の購入等は、運営委員会で協議、決定し、総会に報告するものとする。
(事業計画)
第23 条 本会の事業計画は総会において会員の過半数の議決により成立する。
(事業報告及び決算)
第24 条 本会の事業報告及び決算は事業報告書、収支計算書、資器材管理表を作成し、監事の監査を受け、総会において会員の過半数の議決を得なければならない。
(会 費)
第25条 本会の年会費は、総会において決定する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第8章 雑 則
(委 任)
第27条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、和と良識に基づき運営委員会、総会の審議、議決を経て会長が別に定める。
附則
1 この規約は、平成16年2月17日から施行する。
2 本規約を、平成22年3月13日に改定し、施行する。
3 本規約を会則と改め平成26年3月1日に改定し、施行する。